事業者による障害のある人への合理的配慮

車椅子のサラリーマン

障害者差別解消法の改正により、2024年4月1日より事業者による障害のある人への合理的配慮が義務化されました。
事業者には、民間企業や個人事業主なども含まれます。

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合理的配慮の範囲

例えばレストランで車椅子を使っている方に対して、車椅子まま入店でき、食事ができることなどが求められます。
一方、食事の介助が必要な場合など、過度の配慮は断ることができます。

具体的には
1,必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
2,障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
3,事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。
と定められています。

街へ出よう!

『合理的配慮の義務化』などと言葉だけが先行してしまうと、難しく感じられてしまうかもしれません。
私が思うのは、障害者も積極的に街に出ようということです。

もしかすると段差があったり、不便なことがあったりするかもしれません。
でも、障害者が街へ出ないと、お店に対して何が不便なのかを知ってもらう機会がなくなってしまいます。

例えば私の場合は、セルフサービスのお店であっても自分で料理を運ぶことができません。
だからセルフサービスのお店を避けるのではなく、そういったお店であっても店員さんに声をかけて、料理を運んでもらいます。
断られることはまずありません。逆に『食事が終わったら食器はそのままにしておいてください』と言っていただけることが多いです。
人件費を抑えるためにセルフサービスを導入しているのですが、私のように自分で運ぶことが難しい人もいるということを知ってもらいことは重要です。

もし、自分が嫌な思いをしたとしても、もしかしたらお店側もそれに気づいてもらうきっかけになるかもしれません。
そして、次回同じような障害者が来たときには、よりよいサービスを提供してくださるかもしれません。

バリアフリー化が進んでないから家にこもるのではなく、
障害者がどんどん街に出ていくことでバリアフリー化は進んでいくことと思っております。

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